情報社会学会 運営規定

※本規定は正式には2005年4月22日の設立総会にて承認されます。

第1章 総 則
(名 称)
第1条 当学会は、情報社会学会(The Infosocionomics Society)と称する。

(目 的)
第2条 当学会は、情報社会学の研究および情報社会学による新しいパラダイム研究の進歩発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 当学会は、前条の目的を達成するため、次の活動に係る研究を行う。
(1)前条の活動を支援する研究および調査
(2)前条の活動を推進する情報社会学に関する実社会への応用
(3)研究会および講演会、シンポジウム等の開催
(4)学会誌、ニューズレター等の刊行
(5)国内外の学術団体等との情報収集と連携
(6)本学会の運営を達成するために必要な新しい組織のあり方の研究と実践
(7)その他本当学会の目的を達成するために必要な研究

2 本当学会の研究年度は、毎年9月1日にはじまり、翌年8月31日に終わる。

第2章 会 員
(会員の資格)
第4条 本学会の会員は、第2条の目的に賛同し、第3条の研究に協力、協調しうる個人、企業、法人、または団体とする。

2 当団体学会は必要に応じて、上記目的を達成し、上記研究を遂行するために、総会の決議で会員から会費およびその他の必要費用を徴収することができる。

3 会員として入会しようとするものは、学会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。

4 入会申込みが所定の規定を満たしていた場合、運営委員会の2分の1以上の同意により会員となる。

(会員の退会)
第5条 会員は退会の意を記載した書面を会長に提出して任意に退会することができる。

2 前項に加え、下記の場合に会員を退会させることができる。
 a. 本学会に定める会員としての役割を果たさなかったとき。
 b. 本学会に損害を与えたとき。
 c. 本学会の趣旨に相応しくない行為を行ったと理事会が合理的に判断し、かつ理事のうち3分の2以上が当該会員の退会に同意したとき。

3 退会する会員は、退会時までに生じた第6条に基づく事業の分担金などについて責任を負う。

(会費および活動費の分担の原則)
第6条 当学会の基本的な活動に係って発生する費用については、原則として会員の会費をもってこれに充てる。
2 基本的な活動以外の活動計画に則った活動費の分担については、原則として賛同者の負担とする。
3 事務局は、費用の額、適正について確認のうえ、会員に分担の通知と徴収を行う。

(会員の種類)
第7条 会員として、次の4種をおく。
    (1) 正会員  情報社会学に関する研究に携わる者、ならびに情報社会学研究に関心を有する者とする。
    (2) 学生会員 情報社会学研究に関心をもつ学部学生および大学院生とする。
    (3) 賛助会員 本当学会の趣旨に賛同し、その活動を支援する個人または団体、組織とする。
    (4) 名誉会員 理事会が情報社会学研究の発展に特に功労があると認め総会に推薦し、総会が承認した者とする。
第3章 役 員
(代表役員)
第8条 当学会は、会長を置く。

(役 員)
第9条 運営委員会に以下の役員を置く。
a. 理事    8名以上20名以内
b. 副会長  理事のうち4名以内
c. 常務理事 理事のうち4名以内
d. 監事 2名

(会長の選任と任期)
第10条 会長は総会において正会員の中から、出席者(委任状を含む)の過半数の同意により選出する。会長の任期は1年とし、ただし再任は妨げない。

(役員の選任と任期)
第11条 理事および監事は、総会において正会員の中から、出席者(委任状を含む)の過半数の同意により選出する。理事および監事の任期は1年とし、ただし再任は妨げない。

2 副会長、常務理事は理事会で互選し、総会の承認をえる。副会長、常務理事の任期は1年とし、ただし再任は妨げない。

(職 務)
第12条 会長は団体学会を代表し、その業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(顧 問)
第13条 当学会には、顧問を置くことができる。

2 顧問は、本協議会に功労があった者又は学識経験者・有識者等で、運営委員会の2分の1以上の同意により選任し、会長がこれを委嘱する。 顧問の任期は1年とし、ただし再任は妨げない。

3 顧問は、本協議会の役員を兼ねることができない。

4 顧問は、本協議会の運営に関し、委員長の諮問に応じる。
第4章 組 織
(総 会)
第14条 総会は、通常総会および臨時総会とする。

2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 運営規定の変更
(2) 事業報告
(3) 役員の選任又は解任
(4) その他委員会から付議された事項

3 通常総会は年1回開催する。

4 臨時総会は、委員長ないし運営委員会が必要と認めた時、または会員総数の5分の1以上から要請があった時、開催する。ただし、電子的な方法により行うことを可とする。

5 総会は会長が招集する。

6 総会の議長は、会長がこれにあたる。

7 総会は、会員総数(書面または電子的な方法で意思を表示した者を含む)の2分の1以上の出席をもって成立する。

(役員会)
第15条 本当学会では役員会として理事会を設置する。理事会は、理事をもって構成し、構成員の過半数(書面または電子的な方法で意思を表示した者を含む)をもって成立する。

2 理事会は、学会活動の総括的事項(事業計画、役員選出等)の方針を決定する。

3 理事会は会長が召集する。

4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(運営委員会)
第16条 本学会は、会の運営執行のため運営委員会を設置する。運営委員会は、運営委員をもって構成し、構成員に過半数(書面または電子的な方法で意思を表示した者を含む)をもって成立する。ただし、委員長は会長とし、代行を置く。
  a. 委員長  1名
  b. 理事会推薦 2名
  c. 部会推薦 5名×3部会で計15名

 2 運営委員会は、この学会規定に定めるもののほか、次の事項を立案する。
 (1) 事業計画の運営執行
 (2)  総会および理事会に付議すべき事項
 (3) 総会および理事会の議決した事項の執行に関する事項
 (4) 各種委員会、部会、分科会、プロジェクトならびに事務局の組織及び運営
 (5) その他、総会および理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 3 理事会もしくは部会により推薦された運営委員の交代は、速やかに委員長に届け出るものとする。

 4 運営委員会運営に必要な細目は、別途運営委員会運営規則に定める。

 5 運営委員会は、会長もしくは委員長が召集する。

 6 運営委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(研究部会)
第17条 本学会は研究部会をおく。

 2 研究部会の下に分科会をおく。

 3 研究部会は分科会を連携した研究活動の基点として調整を計る。

 4 分科会は研究活動の拠点として研究活動をする。

(事務局)
第18条 本学会の日常の業務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長を置く。

3 事務局長は、会長が理事会の議を経て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(事務局長)
第19条 事務局長は、理事会および運営委員会の委任にもとづき、日常的会務を処理する。

(監事)
第20条 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。

 2 監事は、理事会および運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

(編集委員会)
第21条 委員長は理事会により選任する。

 2 委員長は、理事会の承認を得て、運営委員を含む5名以上10名以内の正会員を編集委員に委嘱する。編集委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 3 編集委員により構成される編集委員会は、学会誌等の編集、発行にあたるものとする。
 3 原著論文、総説、研究ノート等については、査読を行い、公刊する

第5章 補 則
(会計年度)
第22条 当学会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(会計の公開と報告)
第23条 事務局は、会計報告を会計年度毎に通常総会で行う。

(運営規定の改定)
第24条 総会において出席者(委任状による出席を含む)の2分の1以上の同意により変更することができる。ただし、電子的な方法に行うことを可とする。

(解 散)
第25条 前条の規定を、団体学会の解散について準用する。

(発 効)
第26条 本運営規定は、設立総会の開催日より発効する。

(協議事項)
第27条 この定款運営規定に定めるもののほか、当学会の運営に必要な事項は運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。

付 則

(設立総会)
第1条 設立総会時の会員は、設立総会時に当学会への参加の意思表明した個人、法人、団体および会長の推薦する学識経験者・有識者とする。

2 設立総会の議長は、第14条の6の規定に係らず、設立総会の場で設立事務局の推薦により、設立総会出席の会員(書面または電子的な方法で意思を表示した者を含む)の2分の1の同意を持って選出する。

3 本学会の年度は第3条2項および会計年度は第22条の規定に係らず、設立総会当日から始まり、翌年3月31日で終わる。

細 則

(入会登録費)
第1条 本規定第4条4項で入会を承認された会員は、登録費用を納入する。
    a.正会員 5,000円
    b.学生会員 2,000円
    c.賛助会員 5,000円
    d.名誉会員 免除
                                      以上



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